結婚・結婚準備

結婚誓約書の法的効力は?夫婦間の契約に関する怖~い話

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2014/05/21 Wed

SAWA

結婚誓約書と指輪

人前式の重要アイテム=「結婚誓約書」。役所に提出する婚姻届以外にオリジナルで誓う内容を誓約書にする場合、決まり事が何もないので、場の盛り上がりを狙ってギャグに走るケースや、デザインや紙質など見た目ばかりが重視されることも多いようです。

でも忘れちゃいけないのが、その法的効力。専門家に話を伺ってみました。

ふたりが合意した時点で法的効力が発生

結論からいうと、人前式で署名する結婚誓約書は法的効力をもち得ます。

立会人がいても、いなくても、実は同じ(!)。当事者(新郎新婦)の合意があれば、署名なしの口約束でも「契約」そのものは成立しちゃうのです。

カジュアルになりがちな人前式に厳粛さをもたらすとはいえ、わざわざ約束事を書面にする時点で、それなりに覚悟が必要といえます。

契約の内容は基本的に自由

法律上は、公序良俗に反しない限り、どんな契約でもすることができます(たとえば「浮気したら首を吊ること」――こんな内容は公序良俗に反するのでNGですが)。

よくあるのは、家事の分担や、ふたりの将来について。お金に関することを決めておくカップルもいます。

愛が盛り上がっているときは「絶対に大丈夫!」と思える内容でも、10年後、20年後、ジワジワと重みを増す可能性があります。

婚姻中いつでも取り消すことが可能

この記事を読み、「しまった、あんな約束するんじゃなかった!」と、青ざめている既婚者の方がいるかもしれません。ご安心を。民法では、結婚する前に交わした契約も、夫婦の一方から取り消すことが可能と規定されています。

ただし当然ですが、約束を破った後に慌てて取り消すことはできません(つまり浮気がバレてからでは遅い)。

結婚してから契約書を作ることもできる

結婚式で結婚誓約書にサインしなかったふたりも、その気になれば結婚後に契約を交わすことができます。

たとえば「1年以内に10キロ痩せる」といった、他人が見て冗談に思える約束であっても、きちんと書面にして法的な効力をもたせれば、相手に少なからずプレッシャーを感じてもらえるでしょう。しっかりした契約書を作る場合、弁護士はもちろん、行政書士に依頼してもOK。

ところで、主にキリスト教式で用いられる「結婚証明書」(約束事の明記がないもの)には法的効力がないので、誓約書と混同しないように注意しましょう。

本来、契約とはトラブルを防止するもの。

結婚誓約書が日の目を見るのは、人生でいちばん幸せな結婚式のその瞬間だけ......であってほしいものです!

記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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