結婚・結婚準備

難しそう!国際結婚の手続きあれこれ

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国際結婚の手続き

国際結婚の場合、結婚式はもちろん、戸籍や書類の手続きが複雑そう。お国が違えば、ルールも違うので、下調べが必要になると思います。

今回は、国際結婚に関して、いちばん基本的な疑問について調べてみました。ひとつひとつ地道にクリアしていけば、大丈夫! しあわせな国際結婚のためにがんばってくださいね。

外国籍の人と結婚したら、国籍はどうなるの?

いろいろな憶測や妄想を呼ぶこの問題、じつは、国際結婚しても、日本人の国籍は日本のままです。
例外もあるようですが、国際結婚しただけで日本人が日本国籍を失うことはありませんし、外国人配偶者が自動的に日本国籍を取得することもありません。

婚姻届はどの国に出すの?

日本と相手の国、両方の所定機関に必要書類を提出します。
日本の場合は、本籍地、または所在地の役所に提出しますよね。

ただ気をつけたいのが、先に提出するのがどちらの国になるかで、必要書類が変わること。事前によく調べておきましょう。また、ふたりが出身国以外に済んでいる場合は、所在国にも届を提出する必要があるので、別途手続きが必要になります。どこからどう進めるのがスムーズか、よく相談して効率よく手続きを進めたいですね。

日本の戸籍はなくなっちゃうの?

先にも触れましたが、国際結婚しただけで日本の戸籍はなくなったりはしません。
日本の戸籍制度では、戸籍とは「夫婦とその未婚の子とを単位」としているものなので、結婚したら親の戸籍から抜け、日本人である妻か夫が「戸籍筆頭者」となった新しい戸籍が作られます。

自動的に外国人の夫の名字になっちゃうの?

夫が外国人の場合、婚姻届を出しただけで、自動的に外国人の夫の名字(姓)になるということはありません。
名字を変えるには、婚姻届とは別に「氏の変更届け」というものを提出しないと、戸籍は元の日本姓のままなのです。夫の姓に変える場合は、婚姻6カ月以内に「氏の変更届け」を役所に提出。6カ月を過ぎた場合は、家庭裁判所に、氏変更の申し立てをします。

変えようと思っている人は、婚姻手続きと同時に役所で行なってしまうのが、いちばん面倒がない方法です。日本姓を保持したい場合は、何もしなくてOK。

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