出産・育児

ワーキングマザーが知っておくべき産休・育休の基礎知識

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育休・産休

子供を産んだあとも働き続けたいワーキングマザーですが、スムーズに妊娠・出産を迎えるためには、どうしても勤め先を休む必要がでてきます。今回は、その休むための制度である「産休」や「育休」について、いつからいつまで取れるの?給料ってどうなるの?などの基本的な知識を解説します。

1)産休の制度について

産休は、正しくは「産前休業」と「産後休業」の2つのことをいい、労働基準法で定められた制度のことです。この制度は、働く妊婦と赤ちゃんの健康を保護することを目的として、出産前と出産後にとることができる休暇について定められています。

産前休業と産後休業の期間はどのくらい?

産前休業は、出産予定日を基準に、最低6週間(※双子などの多胎妊娠の場合は、14週間)からで、請求すれば取得することができます。

続いて、産後休業は、出産の翌日から最低8週間は就業ができず休暇する制度です。産前休業と異なり、産後休業は産後6週間経過後、本人が請求し医師が認めた場合は就業できますが、原則8週間は休まないといけません。

さて、ここで注意しておきたいのが、産前休業と産後休業をあわせて全体で14週間休めるということではありません。産前休業と産後休業は別であり、産前4週間、産後10週間というような計算はできません。

また逆に予定日よりも1週間遅れて出産となって、結局、7週間休むことになったとしても、産後8週の休業期間が短くなることはありません。

2)育休制度について

育休は、正しくは、「育児休業」のことをいいます。「介護・育児休業法」に基づいて定められており、働いている女性や男性が、(1歳に満たない子供の)育児を目的として取得できる休暇です。

育休は、産休と異なり、働いている人は、だれでも取得できるわけではなく、法律で定められている条件を満たす必要があるため、注意が必要です。

育児休業を取得できる条件って?

育休を取得できる人は、原則、正社員など長期間同じ会社で働き続けている労働者が対象です。期間契約の方については次の3つの条件を満たす方が対象です。

  1. 同一の雇用主に1年以上雇用されている方
  2. 子供が1歳を超えても雇用されている見込みがある方
  3. 子供が2歳になる前々日までに雇用が終了することが明らかでない方

逆に育休を取得できない条件として下記のように定められています。

  1. 雇用された期間が1年未満の方
  2. 1年以内に雇用関係が終了する方
  3. 週の所定労働日数が2日以下の方

加えて、日々雇用(日雇い型労働)の方は対象になりせん。

育児休業を取得できる期間ってどのくらい?

育休の取得できる期間は、原則として子供が生まれた日から数えて1年間です。正確には、産後休業期間(産後8週間)後~子の1歳到達時(満1歳の誕生日の前日)までです。

ただ、例外として1年を過ぎても、下記の場合は、申請することにより1歳6ヶ月まで延長することができます。

  • 保育所に入所を希望し、申込みをしているが、入所できない場合(規則4条の2第1号)
  • 子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合(同条2号各号)
  • 配偶者と交替する形で育児休業を取得することができる。ただし、1人の子について1回限りしか育児休業を取得できない(法5条2項)。

3)産休・育休の間の間、給料ってどうなるの?

基本的に休業中は働いていませんので、勤め先からは給与が支給されません(勤め先の支援制度がある場合を除く)。それを補う休業補償として「出産手当金(健康保険)」「育児休業給付金(雇用保険)」が支給されます。

まとめ

いかがでしたか?法律でしっかり定まっていることがおわかりいただけたかと思います。

ただし、「法律だから大丈夫」ということではなく、休業申請の手続きなど勤め先に必要なことを行う必要はありますので、事前に会社・上司から必要な情報を仕入れておき、時期になったら速やかに報告しましょう。

記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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