出産・育児

出産後の大事な手続き「出生届け」

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出生届け

赤ちゃんが生まれたら、「出生届(しゅっしょうとどけ)書」を市区町村役場へ提出する必要があります。生まれてきた赤ちゃんの「戸籍」を「日本」に登録する最初の大切な仕事です。

そもそも出生届とは何でしょうか

出生届は、戸籍を登録するために、出生届書を行政機関へ提出する手続きのことです。詳しくは、法務省の出生届の説明ページで紹介されています。

▼法務省「出生届」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html

出生届を出さないとどうなる?

出生届は、子供が産まれた当日を含む14日以内に提出しなければなりません。遅れた場合は、罰則過料が科せられることもあります。

戸籍法第135条では、「正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。」と定められています。

また国外で出産の場合は、3ヶ月以内に在外公館へ提出をするなど特例もありますので、該当しそうな方は確認しておきましょう。

出生届の手続き

出生届・出生証明書(出産した施設で用意されます)、母子健康手帳と印鑑・身分証明書(確認用)を役所に提出します。

養育者が外国籍の場合や、海外での出産の場合は、手続きが変わる可能性がありますので、念のため役所に確認するとよいでしょう。

出生届自体は、どの役所でも夜間・土日祝356日24時間受付対応可能となっています。

ただ、児童手当金などの申請の手続き上、居住地の役所で手続きをするのがよいとされています。

まとめ

いかがでしたか。出生届とあわせて、出産後の手続きを「出産後にやるべき7つの手続き」にて解説していますので、ご覧ください。

記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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